住民課 ℡076-277-1126

児童手当(一部改正)

令和4年6月1日(令和4年10月支払い)から児童手当の制度が一部変更となります。

◎支給対象者

 川北町に住民登録があり、中学校修了前(15歳になって最初の年度末まで)の児童を養育している方。
 ※父母ともに収入がある場合は、生計中心者(所得が高い方)に支給されます。

◎支給額・所得制限限度額(令和4年6月分から適用)

児童手当は受給者の所得に応じて、児童一人当たりの支給額が決定します。
令和4年6月の制度改正により、「所得制限限度額(A)」に加え、「所得上限限度額(B)」が新たに創設されました。
所得額が、「所得上限限度額(B)」以上になると、児童手当等が支給対象外(受給資格消滅)となります。

 ・0~3歳未満     :15,000円
 ・3歳から小学校修了前 :10,000円(第3子以降は15,000円)
 ・中学生        :10,000円
 ・所得制限超世帯(A) :  5,000円
 ・所得上限超世帯(B) :支給対象外

※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを、年長から順に数えていきます。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(B)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※世帯全員の所得の合計ではありません。児童の父母のうち所得の高い方の所得のみが審査対象となります。
※前年の1月~12月の所得で審査します。(1月~5月分の児童手当は前々年の所得で審査されます。)

  児童手当 所得制限限度額(A) 特例給付 所得上限限度額(B)
扶養親族等の数  所得額(万円) 収入額見込(万円)  所得額(万円)  収入額見込(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238

 

◎支給月及び支給開始月

・2月(10月~1月分)・6月(2月~5月分)・10月(6月~9月分)

・原則として、申請日の翌月分から支給します。
・請求者の銀行等の口座番号など

※ただし、申請日が出生日、前住所の転出予定日の翌月であっても、出生日等の翌日から15日以内であれば、出生日、転出予定日を申請日として算定します。
(例)4月30日出生の場合は、5月15日までに申請すれば5月分から支給されます。

◎申請

 【申請時に必要なもの】
 ・受給者である保護者の健康保険証のコピー
 ・受給者本人名義の口座のわかるもの(川北支店のある金融機関でお願いします。)
 
 この他、必要に応じて提出する書類があります。
 住民課(℡076-277-1126)までお問い合わせください。

◎現況届(令和4年度から原則提出不要)

この届は毎年6月1日現在における受給者の状況を記載していただき、児童手当を引き続き受給する要件に該当するかどうかを確認するための資料です。
これまで全受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は、受給者の状況を町が公簿等で確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

○配偶者の暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で受給されている方
○戸籍や住民票がない児童を養育する方
○離婚協議中で配偶者と別居されている方
○法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
○その他、町より提出の案内があった方

該当する方については、個別に「現況届」を通知致しますので必ずご提出ください。 未提出の場合は、児童手当等が受けられなくなることがありますので期限内に必ず提出してください。