福祉課
不妊症及び不育症治療費給付金支給について
不妊症治療費
不妊治療の助成には「一般不妊治療」と「特定不妊治療」の2種類があります。
◎一般不妊治療の助成制度が変わります。
変更点:助成の期間は、連続する2年間までとする。出産後に再度助成を受ける場合には、さらに連続する2年間までとする。
対象者
- 戸籍上夫婦であること
- 県内に1年以上住所を有すること
- 治療日現在、川北町に住所を有すること(一般不妊治療でも特定不妊治療でも町への申請の場合に必要な条件。特定不妊治療の県への申請条件には該当しない。)
助成制度の種類 |
一般不妊治療 |
特定不妊治療 |
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県制度 |
上乗せ分 |
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治療の種類 |
タイミング療法、薬物治療、手術療法、人工授精 など |
体外受精、顕微授精 |
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助成の期間 |
連続する2年間 出産後に再度助成を受ける場合は、さらに連続する2年間 |
但し、①40歳未満の方は1出産につき6回まで②40歳以上43歳未満の方は、1出産につき3回まで助成(詳しくは、県のパンフレットを参照) |
妊娠が認められるまで |
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所得制限 |
夫婦合計で730万円未満 |
制限なし |
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申請先 |
町福祉課 |
南加賀保健福祉センター |
|
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助成金額 |
5万円/年を限度 |
1回治療につき15万円又は7万5千円 (詳しくは、県のパンフレットを参照) |
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必 要 な 書 類 |
申請書 |
○ |
○ |
○ |
|
医療機関の |
○ |
○ |
〇(申請書に記入欄あり) |
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県の決定通知書 |
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|
○(該当者のみ) |
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戸籍謄本 |
2 人 分 |
○※1 |
○※2 |
○(コピー可)※1 |
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住民票 |
○※1 |
○ |
○(コピー可)※1 |
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所得証明 |
○ |
○ |
○(コピー可) |
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保険証写し |
○ |
× |
○ |
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領収・明細 |
○(申請済ゴム印押印後コピー可) |
※1:初めて申請される方は提出をお願いします。ただし、住民票(続柄の記載があるもの)で
戸籍上の夫婦であることが分かる場合は、戸籍謄本は不要です。
※2:特定不妊治療の場合には省略できません。戸籍上夫婦であること(婚姻日がわかるもの)を
証明する書類(戸籍謄本)を必ず提出してください。
※申請書類は福祉課または下記よりダウンロードできます。
不育症治療費
対象者
- 戸籍上夫婦であること
- 県内に1年以上住所を有すること
- 治療日現在、川北町に住所を有すること
助成制度の種類 |
不育症治療 |
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治療の種類 |
医療機関で行われる医療保険適用外の不育症治療 |
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助成の期間 |
妊娠が認められるまで |
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所得制限 |
制限なし |
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申請先 |
町福祉課 |
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助成金額 |
年間限度額70万円(治療費の7割相当分) |
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必要な書類 |
申請書 |
○ |
|
戸籍抄本 |
2人分 |
○※1 |
|
住民票 |
○※1 |
||
領収・明細 |
○(申請済ゴム印押印後コピー可) |
※1:初めて申請される方は、提出をお願いします。ただし、住民票(続柄の記載があるもの)で
戸籍上の夫婦であることが分かる場合は、戸籍謄本は不要です。
夫婦とも川北町に住所を有する場合には住民票で申請可能ですが、単身赴任等で夫婦が別々の
住所を有する場合は、住民票では婚姻を確認することができないため、戸籍謄本が必要となります。
※申請書類は福祉課または下記よりダウンロードできます。
不妊症・不育症に関する相談・申請
福祉課(保健センター内) 電話076-277-1111