福祉課 ℡076-277-8388

未熟児養育医療

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院が必要と認められる乳児に対して、その治療に必要な保険対象医療費の一部を公費で負担する制度です。
 くわしくは、福祉課までお問い合わせください。

◎対象となる未熟児とは

身体の発育が未熟なまま出生し、医療機関において入院療育が必要と認められた乳児(1歳未満)

◎給付の内容

医療費(医療保険の適用を受けたあとの自己負担分)を給付します

◎医療機関

療育医療指定医療機関

◎手続きに必要なもの

○養育医療意見書(医療機関で医師に記載してもらってください)
○養育医療給付申請書
○世帯調書
○未熟児の属する世帯全員の個人番号を確認できるもの
○扶養者、児の健康保険証(児の保険証が発行前の場合は扶養者のもののみを提出し、後日乳児の保険証を提出してください。)
○印鑑

 くわしくは、お問い合わせください。
※申請した年の1月1日に川北町に住んでいなかった方は、マイナンバーを利用した税情報の照会についての同意をご
 確認させていただきます。(世帯全員分)

◎注意事項

○世帯の所得税額に応じて徴収基準月額(自己負担金)が決定します。
○病院の窓口での負担はありません。(ただし、療育医療の給付対象外の費用を除きます。)
○自己負担金は、川北町の乳幼児・児童医療費助成の対象になります。
○1週間程度で養育医療券を発行しますので、病院へ提示してください。
 ※申請中に、病院から医療費の請求があった場合は、養育医療の申請中であることを伝えてください。
○有効期間は3か月以内です。必要に応じて有効期間の延長もできます。手続きは初回の申請と同じになります。
○転院する場合は、転院先の養育医療意見書を添えて、新たに申請を行ってください。