福祉課 ℡076-277-8388

介護保険

 介護保険は、寝たきりや認知症など介護が必要な方を国民みんなで支えあう制度として、平成12年4月から始まりました。この保険には、原則として40歳以上の人全員が加入します。40歳から64歳までの人は脳卒中などの老化にともなう病気(特定疾病16種類)が原因で介護が必要と認められたときに、65歳以上の人は原因を問わず介護が必要と認められたときにサービスが利用できます。

介護保険サービスを利用するためには

 介護保険のサービスを利用するためには「要介護認定」を受けなければなりません。認定を受けたいときは、役場福祉課(保健センター内)に申請を行って下さい。
 本人・家族が申請できない場合は、居宅介護支援事業者などに代行してもらうことができます。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

 在宅サービスを利用するには、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。居宅介護支援事業者が作成しますので、依頼する事業者が決まりましたら提出してください。
 また、事業者を変更する場合にも届出してください。なお、介護サービス計画作成に係る自己負担はありません。

申請書等は、こちらからダウンロードできます。




介護保険で受けられるサービス(一部)

「要介護認定」を受け、支援や介護が必要とされたときは、次のようなサービスが受けられます。

在宅サービス

〔通所して利用する〕
◇ 通所介護(デイサービス)…通所介護施設で、食事、入浴などの支援や生活動作改善のための支援を日帰りで行います。
◇ 通所リハビリテーション(デイケア)…老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの支援や生活動作改善のためのリハビリテーションを日帰りで行います。
〔訪問を受けて利用する〕
◇ 訪問介護(ホームヘルプ)…ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護などを行います。
◇ 訪問入浴介護…介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。
◇ 訪問リハビリテーション…家庭での生活動作を改善するために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。
◇ 訪問看護…疾患等を抱えている人に、看護師が訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
〔家庭生活を支える〕
◇ 福祉用具貸与…日常生活の自立を支えるための福祉用具を貸与します(対象となる品目が決まっています)。
◇ 特定福祉用具販売…入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します(年間10万円を上限、対象品目が決まっています)。
◇ 住宅改修費支給…手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します(対象工事の種類が決まっています。事前の申請が必要です)。
〔短期間入所する〕
◇ 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)…福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援が受けられます。
〔その他〕
◇ 居宅介護支援事業…介護支援専門員(ケアマネジャー)という介護の知識を幅広く持った専門家が、介護サービス計画(ケアプラン)の作成やサービス事業者との連絡調整を行います。要介護認定申請の代行もできます。
 ※ 介護保険サービスを利用するときは、介護サービス計画の作成が必要です。
 ※ 利用者の費用負担はありません。

施設サービス

〔施設に入所する〕要介護1~5の方が利用できます
◇ 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)…常時介護が必要で家庭での生活が困難な人が入所し、日常生活上の支援や介護が受けられます。
◇ 介護老人保健施設(老人保健施設)…状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
◇ 介護療養型医療施設(療養病床等)…急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。

利用者負担

 介護サービスを利用する際に利用者負担として、サービス提供機関に費用の1~3割を支払います。
なお、利用者負担が著しく高額になった場合は、町に申請していただくと、上限額を超えた分を後で高額介護サービス費として支給し、所得の低い方に負担が重くなりすぎないように配慮しています。

川北町の介護保険料

 介護保険料の基準額は、6,200円です。
 保険料は、個人の所得に応じて下記のように決まります。

段 階 対 象 者 負 担 率 月 額 年 額
第1段階 生活保護の受給者
本人及び世帯全員が非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.29 1,790円 21,480円
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の
合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人
基準額×0.52 3,220円 38,640円
第3段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の
合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人
基準額×0.725 4,490円 53,880円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者が
いる場合)で、前年の合計所得金額+課税年金
収入額が80万円以下の人
基準額×1.90 5,580円 66,960円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者が
いる場合)で、前年の合計所得金額+課税年金
収入額が80万円を超える人
基準額 6,200円 74,400円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以下の人 基準額×1.20 7,440円 89,280円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 8,060円 96,720円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 9,300円 111,600円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 10,540円 126,480円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.80 11,160円 133,920円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×1.90 11,780円 141,360円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.00 12,400円 148,800円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.10 13,020円 156,240円

 

川北町介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定について


以下に該当する場合は川北町への指定申請が必要です。
※申請前に福祉課(076-277-8388)までご連絡ください。
 ○新規で事業所を開設する場合
 ○事業所の変更、廃止、休止、再開をする場合

提出書類

事業所 訪問介護相当サービス    通所介護相当サービス
申請書

川北町介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者指定申請書

川北町介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者指定申請書

付 表

付表1:指定事業者(現行の訪問介護相当)の指定に

係る記載事項

付表2:指定事業者(現行の通所介護相当)の指定に

係る記載事項

付表2(別紙):指定事業者(現行の通所介護相当)

の指定に係る記載事項(2単位目以降)

※該当事業所のみ

添付書類

指定事業者(現行の訪問介護相当)の指定申請に

係る添付書類一覧の添付書類1~23.24(必要時)

指定事業者(現行の通所介護相当)の指定申請に

係る添付書類一覧の添付書類1~23.24(必要時)

 

書類はこちらからダウンロードできます。

【指定申請に係る添付書類一覧】


【申請書・様式】





 ※該当事業所のみ


【添付書類参考様式】






○総合事業のサービスコードについて
 下記からダウンロードしてください。