福祉課 ℡076-277-8388

自立支援型住宅リフォーム助成事業

対象者

(1)介護保険制度で要介護又は要支援と認定された方、あるいは介護を要する高齢者のいる世帯
(2)下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって、障害程度等級3級以上の方がいる世帯(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の方のいる世帯)
(3)生活保護法で規定する介護扶助の対象者のいる世帯
(4)視覚に障害を有する学齢児以上の方で、障害程度等級2級以上の方のいる世帯

※上記(1)~(4)とも住民税課税世帯は除きます。

対象工事

既存の住宅を改造する場合に限ります。
 対象工事は、介護保険法に基づく居宅介護住宅改修費支給制度において対象とする次の工事となります。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への取替え
  6. その他1から5までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

※ご本人の状態に適した改造を行うために、事前に介護支援専門員、建築士、作業療法士、保健師等との相談をお勧めします。

助成額

 
区分 対象経費助成率 助成限度額
生活保護法による被保護世帯    100%    100万円
住民税非課税世帯     90%    100万円

◎住民税額課税世帯は対象となりません。
◎助成額は上表で算定した額から介護保険等の住宅改修費支給額を引いたものになります。
  助成額=助成対象経費×助成率-介護保険・重度身体障害者制度等住宅改修費支給額

※必ず、工事着工前にご相談下さい。

申請方法等

工事着工前に、申請が必要です。申請書類等の審査により、助成対象改修として認定を受けた後、工事の着工となります。また、工事着工の前に、現地調査を行います。

事前の申請に必要な書類
  • 申請書 ※ダウンロードできます。

  • 介護保険被保険者証又は身体障害者手帳の写し
  • 工事見積書
  • 平面図、改修箇所の略図
  • 工事前写真(日付のわかるもの)    など

※介護保険住宅改修の支給も同時に受ける場合は、両制度それぞれで提出

申請の前に、必ずご相談ください。

※ 詳しくは、福祉課(川北町保健センター内)までご連絡下さい。