福祉課 ℡076-277-8388

軽度・中程度難聴児補聴器購入助成の手続き

この助成を受ける場合は必ず購入前に申請し、給付券の交付を受ける必要があります。
※先に購入した場合は対象外です。さかのぼって交付することはできません。

対象者

  • 申請時18歳未満で川北町に住所がある者
  • 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
  • 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)を作成できる医師(身体障害者福祉法第15条に規定する医師が望ましい)から、補聴器の装用が必要であると判断された者

自己負担額:原則1割

所得に応じて上限があります。ただし、町民税所得割が460,000円以上のご家庭の方は、対象外です。

区  分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護世帯に属する者    0円
低所得 世帯全員が町民税非課税    0円
一 般 世帯の1人以上が町民税課税 37,200円

手続き

<申請>
【申請に必要な書類】
 下記の書類を持って、役場福祉課へお越しください。

  • 補聴器の見積書(購入希望先から)
  • 補装具費支給意見書(聴覚言語)(指定医師から)

  • 申請書

※申請から支給決定まで、2週間程度かかります。

<支給決定>
 町から対象者宅へ下記の通知が送付されます。
 ・補聴器購入費等支給決定通知書
 ・補聴器購入費等支給券

<商品の注文・購入>
 支給決定後に、申請者から業者へ商品を注文・購入してください。
 商品購入時に、業者に「補聴器購入費等支給券」をお渡しください。
 業者へ自己負担分のみ支払ってください。残りは役場から直接業者へ支払います。

※ 詳しくは、福祉課(川北町保健センター内)までご連絡下さい。
 TEL:277-8388