福祉課 ℡076-277-8388
軽度・中程度難聴児補聴器購入助成の手続き
この助成を受ける場合は必ず購入前に申請し、給付券の交付を受ける必要があります。
※先に購入した場合は対象外です。さかのぼって交付することはできません。
対象者
- 申請時18歳未満で川北町に住所がある者
- 両耳の聴力レベルが原則として30dB以上70dB未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
- 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)を作成できる医師(身体障害者福祉法第15条に規定する医師が望ましい)から、補聴器の装用が必要であると判断された者
自己負担額:原則1割
所得に応じて上限があります。ただし、町民税所得割が460,000円以上のご家庭の方は、対象外です。
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護世帯に属する者 | 0円 |
低所得 | 世帯全員が町民税非課税 | 0円 |
一 般 | 世帯の1人以上が町民税課税 | 37,200円 |
手続き
<申請>
【申請に必要な書類】
下記の書類を持って、役場福祉課へお越しください。
- 補聴器の見積書(購入希望先から)
- 補装具費支給意見書(聴覚言語)(指定医師から)
- 申請書
※申請から支給決定まで、2週間程度かかります。
<支給決定>
町から対象者宅へ下記の通知が送付されます。
・補聴器購入費等支給決定通知書
・補聴器購入費等支給券
<商品の注文・購入>
支給決定後に、申請者から業者へ商品を注文・購入してください。
商品購入時に、業者に「補聴器購入費等支給券」をお渡しください。
業者へ自己負担分のみ支払ってください。残りは役場から直接業者へ支払います。
※ 詳しくは、福祉課(川北町保健センター内)までご連絡下さい。
TEL:277-8388