福祉課 ℡076-277-8388

育成医療の手続き

 育成医療とは、18歳未満の身体に障害のある児童または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行なう場合の医療費を一部公費負担する制度です。ただし医療機関に指定があり、保険の適用を受けている医療費に限ります。

注意:
  1. この制度を受ける場合は必ず治療の前に申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。
  2. すでに治療を開始している場合、育成医療の受給者証を交付することはできません。また遡って認定することはできません。
◆ 医療費について

この手続きを行うことで、保険の適用を受けている医療費の自己負担分を軽減する仕組みですが、所得に応じて月額上限があります。詳しくは福祉課までお問い合わせください。
ただし、町民税の所得割が235,000円以上のご家庭の方は育成医療の対象外です。
(人工透析等長期にわたり継続して治療を行う必要のある場合は対象になります。)
注意:入院時の食事は原則自己負担です。また、機能障害のない治療(歯並びを良くするための歯の矯正など) や美容整形などが理由のものは対象外です。

◆ 給付対象

★視覚障害 ★聴覚、平衡機能の障害 ★音声、言語、そしゃく機能の障害
★肢体不自由 ★心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の機能の障害
★その他先天性の内臓機能の障害
★ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害

◆ 手続き方法

1.育成医療認定医より育成医療意見書を発行。
2.役場福祉課へ自立支援医療費(育成)支給認定申請書を提出。


●持参するもの

意見書 1部
身体障害者手帳(お持ちの方)
保険証(ご家族全員分のコピー)
マイナンバーのわかるもの(個人番号通知カードまたは個人番号カード)
障害年金、遺族年金の金額がわかるもの
上記年金の証書または入金案内はがき(受給者のみ)
所得証明 1部(転入者のみ)

3.2~3週間程度で自立支援医療受給者証を発行。病院へ提示して下さい。
※申請中に、病院から医療費の請求があった場合は、育成医療の申請中であることを伝えて下さい。

◆ 乳幼児医療と育成医療

育成医療を受けて自己負担分として病院でお支払いした医療費は、乳幼児医療の対象となりますので、後日領収書を添えて住民課でお手続きください。