土木課 ℡076-277-1108
令和6年能登半島地震等により被災された方に対する町営住宅の家賃無償化について
令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被災し、下記の要件を満たす方に対して、町営住宅の家賃を最大36ヶ月分減免します。
申請にあたっては、以下の要件をご確認いただき、家賃減免申請書に必要書類を添付のうえ、役場土木課へ提出してください。
対象者及び対象要件
次の1~3のすべてを満たす方が減免を受けることができます。
1. 令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被災し、次のいずれかに該当する方
(ア) 被災をした住宅が半壊以上で解体済みまたは解体予定である。
(イ) 被災をした住宅が半壊以上で当該住家を補修する予定であったが、資金不足等により補修をあきらめ、将来に
わたって居住可能な住家を確保できない。
(ウ) 長期避難世帯に認定されている。
※半壊以上… 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 を指します。
2. 現在、住宅(居住できる建物)を有していない方
3. 住宅再建にかかる支援制度(被災者生活再建支援金の加算支援金)を受給していない方
申請書及び添付書類
申請受付 令和8年10月1日(木曜日)より開始
家賃の減免開始時期・・・申請書を受理後、翌月分から減免となります。
・申請書
・添付書類
1. 罹災証明書(半壊以上※)の写し
2. 被災家屋等の解体・撤去完了通知書 または 滅失登記簿謄本(閉鎖事項証明書)の写し
※上記の他、必要に応じて別途書類の添付を求める場合があります。
問合せ先
詳しくは下記添付ファイルまたは役場土木課までお問い合わせください。
川北町役場土木課
〒923-1295 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地
電話:076-277-1108
