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令和8年3月23日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります

令和8年3月23日より、川北町の住民記録・印鑑登録などを管理するシステムが、国が定めた標準仕様に合わせて変更となることから、住民票の写し、印鑑登録証明書の様式が変更となります。

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に関する詳細の内容はデジタル庁のHP(外部サイト)をご覧ください。

住民票の写し

住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票」の2種類になりました。

(1)世帯連記式の住民票の写し

世帯連記式の住民票の写しは、複数人の世帯員が記載される様式です。1枚に最大4人の世帯員が記載されます。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)

通常は、「世帯連記式」の様式で発行します。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。

住所履歴は原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年3月19日以降の届出による町内転居については、一つ前の住所も記載されます。)

過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人式」の住民票の写しか、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる情報(住所等)を窓口でお申し出ください。

ただし、申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

(2)個人票の住民票の写し

個人票の住民票の写しは、1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。

転入前の住所と令和8年3月19日以降の川北町での住所異動や氏名等の変更履歴がすべて記載されている住民票です。

  • 住民票除票(町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。
  • 転入前住所は、川北町への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合等は記載されないことがあります。
  • 交付手数料は1通の金額のため、複数枚にわたっても定額となります

印鑑登録証明書

印鑑登録システムの標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式が「A4版横」から「A4版縦」に変わりました。

印鑑登録証の変更はありません。すでに発行されている印鑑登録証は引き続き使用できるため、再登録の必要はありません。