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新たな経済に向けた低所得者世帯支援給付金【住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯】

令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯を支援する給付金(新たな経済に向けた低所得者世帯支援給付金)のおしらせ

支給対象となる世帯は、次の①②の両方に当てはまる世帯

①令和6年6月3日時点で川北町に住民登録のある世帯 全員が住民税非課税、または、均等割のみ課税の者で構成された世帯であること

令和5年度にお住いの市町村で電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者世帯支援給付金の対象でなかった世帯


給付金の支給額と申請期限


● 支給金額:1世帯10万円

● 申請期限:令和1031


新たな給付金チラシ 表面


新たな給付金チラシ 裏面

申請方法

 新たな経済に向けた低所得者世帯支援給付金の支給を受けるには、次の申請を行ってください。
 ※申請期限までに申請等がない場合は、給付金の支給を受けることができません。

1.令和6年6月3日時点で川北町に住民登録されていて【住民税非課税】の世帯、または、【住民税均等割のみ課税】世帯(確認書が届いた世帯)
 ※住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税均等割のみが課税されている者しかいない世帯、または、住民税非課税の者と均等割のみ課税されている者がいる世帯をいいます。
 ※対象世帯であっても、住民税所得割を課税されている者に扶養されている者だけの世帯は対象となりません。

川北町から『確認書【非課税世帯分】(みどり色の用紙)』または『確認書【均等割世帯分】(あお色の用紙)』が届きます。確認書の両面を確認し、受取口座記入欄に振り込み希望口座の情報を記入し、口座確認書類(通帳の写しなど)と本人確認書類(マイナンバーカードの表面など)《代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の添付が必須です。》を添付の上、役場福祉課へ提出ください(郵送可)

2.令和6年1月2日以降に川北町へ転入した者がいる世帯で、令和6年度「住民税非課税もしくは住民税均等割が課税されている者」世帯(申請が必要な世帯)

  • 川北町へ、令和6年1月2日以降に世帯全員が転入され、均等割のみ課税者と非課税の者がいる世帯、もしくは、全員が非課税または均等割のみ課税世帯
  • 川北町へ、令和6年1月2日以降に世帯のどなたかが転入され、世帯員が均等割のみ課税と非課税の者がいる世帯、もしくは、全員が非課税または均等割のみ課税世帯
申請書の提出が必要です。役場福祉課または下部の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場福祉課へ提出ください。.

注意 申請しようとする世帯の中に、住民税に関して未申告者(所得が有る・無しを申告していない者)がいる場合は、税を申告し、世帯員全員が非課税また均等割のみ課税となったら、申請書(新たな支援給付金(請求書))と課税証明書をご提出ください。



(確認事項)
 ①住民税所得割または所得税が課税されている親族等の扶養を受けていないこと
 ②令和5年度にお住いだった市区町村で電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者支援給付金の給付金を受給していないこと
 ③世帯の中に、住民税を未申告である(所得の有る・無しを申告していない)者がいないこと
 ④令和6年1月1日時点で住民票のあった市町村が発行する、令和6年度が非課税、もしくは、均等割のみ課税であることの証明書を添付すること
 ⑤記入した給付金振込口座・番号に誤りがないこと
 ⑥振込先の口座が確認できる通帳等のコピー・本人確認書類のコピーを添付してあるか
 ⑦令和6年1月2日以降に日本国外から川北町へ転入された者がいる世帯は、パスポートのコピーをつけてください



記入例 おもて


記入例 うら

給付の時期

川北町が確認書(または申請書)を受理した日から21日前後

問い合わせ先

福祉課(川北町保健センター内) 電話番号:076-277-8388