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【均等割のみ課税世帯分】電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者世帯支援給付金

住民税均等割のみ課税世帯を支援する給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者世帯支援給付金)のおしらせ

支給対象となる世帯は、令和5年12月1日時点で川北町に住民登録のある世帯全員が住民税均等割のみ課税、もしくは、住民税均等割のみ課税された者と住民税非課税の者がいる世帯


案内チラシ 表面


案内チラシ 裏面


給付金の支給額と申請期限


  支給額:1世帯あたり10万円 ● 申請期限:令和31

申請方法

 支援給付金の支給を受けるには、次の申請を行ってください。
 ※申請期限までに申請等がない場合は、給付金の支給を受けることができません。

1.令和5年12月1日時点で川北町に住民票登録がある令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯

※令和5年度住民税均等割のみ世帯とは、住民税均等割のみが課税されている者しかいない世帯、または、住民税非課税の者と均等割のみ課税されている者がいる世帯をいいます。

※住民税所得割を課税されている者に扶養されている者のみの世帯は対象となりません。

①確認書が届き、今年度初めて申請する方(令和5年中に転入したものがいない世帯)は、確認書の両面を確認し、口座確認書類と本人確認書類を添付の上、役場福祉課へ提出ください(郵送可)

川北町から『確認書【均等割世帯分】』が届きます。確認書の両面を確認し、受取口座記入欄に記入し、口座確認書類(通帳の写しなど)と本人確認書類(マイナンバーカードの表面など)《代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の添付が必須です。》を添付の上、役場福祉課へ提出ください(郵送可)

2.令和5年1月2日以降に、川北町へ転入した者がいる令和5年度「住民税(所得割)が非課税」の世帯

  • 川北町へ、令和5年1月2日以降に世帯全員が転入され、均等割のみ課税と非課税の者がいる世帯、もしくは、全員が均等割のみ課税世帯
  • 川北町へ、令和5年1月2日以降に世帯のどなたかが転入され、世帯員が均等割のみ課税と非課税の者がいる世帯、もしくは、全員が均等割のみ課税世帯

申請書の提出が必要です。役場窓口または下部の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場福祉課へ提出ください。
 ※世帯全員または世帯のどなたかが、令和5年1月2日以降に川北町へ転入され世帯員が均等割のみ課税と非課税の者がいる世帯、もしくは、全員が均等割のみ課税世帯の場合、給付の対象です。
 ※申請書と必要書類を添付の上、役場福祉課まで申請してください。



(確認事項)
 ①住民税所得割が課税されている親族等の扶養を受けていないこと
 ②世帯の中に、住民税を未申告である(所得の有る・無しを申告していない)者がいないこと
 ③令和5年1月1日時点で住民票のあった市町村が発行する、令和5年度が非課税、もしくは、均等割のみ課税であることの証明書を添付すること
 ④記入した給付金振込口座・番号に誤りがないこと
 ⑤振込先の口座が確認できる通帳等のコピー・本人確認書類のコピーを添付してあるか

  
  注意1 令和5年度市町村民税について未申告者を含む世帯とは、
   住民税に関して所得が有る・無しを申告していない者、がいる世帯をいいます。
   税を申告し非課税の場合は、申請書(低所得者世帯支援給付金申請書(請求書)【均等割世帯分】】)をご提出ください。

給付の時期

川北町が確認書(または申請書)を受理した日から14日前後

問い合わせ先

福祉課(川北町保健センター内) 電話番号:076-277-8388