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電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者世帯支援給付金

・電力・ガス・食料品等価格高騰低所得者世帯支援給付金は、住民税均等割非課税世帯を支援する給付金です。
給付金を受給するための手続きをお願いします。

給付金の支給額

・1世帯あたり3万円

支給対象となる世帯(下記の1または2にあてはまる世帯)

1.令和5年1月1日時点で川北町に住所のある世帯全員令和5年度「住民税(均等割)が非課税」の世帯

川北町から『確認書』が届きます(要返送)
 ※一部申請が必要な場合があります。
 ※申請期限までに返信がない場合は、給付金の支給を受けることができません。

2.令和5年1月2日以降に、川北町へ転入された世帯の令和5年度「住民税(均等割)が非課税」の世帯

  • 川北町へ、令和5年1月2日以降に世帯全員が転入され、全員が非課税の世帯
  • 川北町へ、令和5年1月2日以降に世帯のどなたかが転入され、世帯員全員が非課税の世帯

申請が必要です
 ※世帯全員または世帯のどなたかが、1月2日以降に川北町へ転入され、世帯員全員が非課税の場合、給付されます。
 ※申請書と必要書類を添付の上、役場まで申請してください。

給付金の支給手続き

1.世帯の全ての人が、令和5年1月1日時点で川北町にお住まいの「令和5年度住民税(均等割)が非課税」の世帯

【世帯の全ての人が、令和5年1月1日時点で川北町にお住まいの場合】

 ・対象となる世帯には、川北町から給付内容や確認事項が書かれた『確認書』が届きます。
 ・内容を確認して、川北町に返信してください。
 (確認事項)
  ①記入した給付金振込口座・番号に誤りがないこと
   (振込先の口座が確認できる通帳等のコピー・本人確認書類のコピーを添付してあるか)
  ②住民税が課税されている親族等の扶養を受けていないこと
  ③世帯の中に、住民税を課税される所得がないが未申告である者、がいないこと

  ※令和5年度市町村民税について未申告者を含む世帯
   住民税を課税される所得がないが、申告を行っていない者がいる世帯の場合、
   税の申告後、申請書(価格高騰低所得者世帯支援給付金申請書(請求書))をご提出ください。

2.令和5年1月2日以降に、川北町へ転入された世帯全員の令和5年度「住民税(均等割)が非課税」世帯

【世帯の全て、または、世帯員に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合】

 ・給付金を受け取るには、申請が必要です。
 ・申請書(価格高騰低所得者世帯支援給付金申請書(請求書))に必要事項を記入して、添付書類(非課税の証明書など)と一緒に福祉課窓口へ、直接または郵送でご提出ください。

(確認事項)
  ①記入した給付金振込口座・番号に誤りがないこと(振込先の口座が確認できる通帳等のコピーを添付してあるか)
  ②1月2日以降に転入した世帯員全員の、非課税であることの証明書(1月1日時点で住民票があった市町村が発行する証明書)を添付したか
  ③住民税が課税されている親族等の扶養を受けていないこと



給付の時期

川北町が確認書(または申請書)を受理した日から14日前後

問い合わせ先

福祉課(川北町保健センター内) 電話番号:076-277-8388