税務課 ℡076-277-1120
個人町民税
☆住民税とは
個人町民税と個人県民税をあわせて「住民税」といい、納税義務者の前年中の所得を基にしてその翌年に課税されます。
住民税には、所得に応じて課税される所得割と定額で課税される均等割があり、町民税の課税地で県民税とあわせて納めていただきます。
納税義務者
個人町民税を納める方 | 納める町民税 | |
均等割 | 所得割 | |
その年の1月1日に町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった方 | ○ | ○ |
町内に住所はないが、事務所や事業所または家屋敷のある方 | ○ |
- |
● 町民税が課税されない方
所得割も均等割も 課税されない方 |
生活保護法による生活扶助を受けている方 | ||||
未成年者、障害者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方 | |||||
所得割が課税されない方 | 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
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合計所得金額よりも所得控除の合計額が大きい方 | |||||
均等割が課税されない方 | 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
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● 税額の算定方法
所得割 | (前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額 課税所得金額 |
均等割 | 4,500円(うち町民税3,000円、県民税1,500円※ ) |
森林環境税 1,000円 |
※平成19年度より、県民税均等割額には『いしかわ森林環境税』として、500円が加算されています。
● 納税の仕組み
納税の方法には普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収 | 町民税は、納税通知書によって町役場から納税者に対して税額が通知され、原則4回(6、8、10、1月)に分けて納税していただきます。 納期限
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特別徴収 | 給与の支払者が6月から翌年5月までの12ヶ月毎月給与から天引きし、納税者に代わって町役場へ納めていただきます。 ボーナスからは差し引かれません。 |
※事業者向けの内容となっています