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均等割
均等割は、法人等が地方団体内に事務所等または寮等を有する場合に課税されます。資本等の金額と川北町内の従業者数による均等割の年税額は次のとおりです。
資本等の金額 | 川北町内の従業者数 |
|
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50人以下 | 51人以上 | |
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 |
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 |
■平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、法人町民税の均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」が改正されました。
※資本金等の額について
資本金等の額 | |
平成27年3月31日以前に開始する事業年度 | 法人税法第2条第16号に規定する資本金等額又は 同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額 |
平成27年4月1日以降に開始する事業年度 | 地方税法第292条第1項第4号の5に規定する 資本金等の額 |
※「資本金等の額」と「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」の比較について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「期末現在の資本金等の額」が「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」を下回る場合は、「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」が「資本金等の額」になります。
※予定申告における経過措置について
平成27年4月1日以降最初に開始する事業年度又は連結事業年度の予定申告については、改正前の規定により前事業年度の末日現在の「資本金等の額」を用いることとなります。
※資本金等の額と従業者数(川北町内にある事務所等の従業者合計数)は、事業年度末日で判定します。
※事務所等、寮等が事業年度の途中で新設・廃止された場合、均等割は月割で計算します。その計算は次のように行います。
均等割額 = 均等割の年税額 × 町内に事務所等・寮等が存在した月数 ÷ 12
※均等割の百円未満は切り捨てます。
※事務所等・寮等が存在した月数は、たとえば10日のように1ヶ月に満たない場合は1ヶ月としますが、3ヶ月と10日のように1ヶ月未満の端数が生じた場合は10日の端数を切り捨てて3ヶ月とします。