税務課 ℡076-277-1120

確定申告と町県民税申告について

確定申告、町県民税の申告期間

1.所得税の確定申告受付

【期間】 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
【場所】 小松税務署  または 川北町役場
 ただし、確定申告書等を郵送で提出される場合は、下記の宛先に送付してください。
 (郵送先)〒920-8526 金沢国税局業務センター(小松税務署)あて
 申告書・申請書等を送付する際の送付先住所の記載は不要です。また、窓口に持参される場合には、所轄税務署へ提出をお願いします。
 ※書面の申告書等を、上記の郵送先に持ち込むことはできません。

2.町県民税の申告受付

【期間】 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
【場所】 川北町役場
 ※町県民税申告書は、3月18日以降も税務課にて受付いたします。

1.確定申告が必要な方

給与所得者の場合

 大部分の方は毎月の給与や賞与から源泉徴収され、12月の年末調整で所得税は精算されますので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。

・給与収入金額が2,000万円を超える方
・1か所から給与を受け、他の各種所得金額の合計が20万円を超える方
・2か所以上から給与を受け、主たる給与以外の給与の収入金額と他の各種所得金額の合計が20万円を超える方
・同族会社の役員や親族などで、同族会社からの給与の他に、貸付利息や家賃収入等の支払を受けている方

その他の方

 各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が、配当控除額・住宅ローン控除額の合計額を超える方

公的年金等に係る確定申告不要制度について

 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下である場合には、確定申告は不要です。
 この場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
 また、確定申告は不要でも町県民税申告が必要な場合があります。

ふるさと納税に係る寄付金控除について

 「ふるさと納税のワンストップ特例制度」を利用した方は、所得税の確定申告は原則不要ですが(町県民税から控除されるため)下記のいずれかに該当する場合は、ふるさと納税額を寄付金控除に含め申告する必要があります。

・所得税の確定申告を提出する方(申告義務がある又は、医療費控除などを申告するなど)
・その年にふるさと納税をする自治体の数が6団体以上ある方

2.確定申告をすると所得税が戻る方

 給与所得者 または 年金受給者等で、源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている方は、 申告をすることにより還付される場合があります。

所得税が還付される場合

・年金を受給している人で、源泉徴収された税額が本来納付すべき税額より多かった場合
・マイホームを新築、購入、増改築して住宅借入金等特別控除を受ける場合
・医療費控除を受ける場合
・災害や盗難にあい雑損控除を受ける場合
・株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された所得税が本来納付すべき税額より多かった場合
・国や地方公共団体などに寄附し、寄附金控除を受ける場合
・年の途中で退職した後、再就職せず年末調整を受けていない場合

3.町県民税の申告について

 町県民税の申告は、給与や年金の源泉徴収票や確定申告に代わって、あなたの1年間の収入を証明する大切な手続きです。
 所得税の確定申告をされた場合は、町県民税の申告は不要です。

町県民税の申告が必要な方

・給与所得以外の所得があり、その所得が20万円以下の方
・昨年中会社を退職し再就職をしていない方
・社会保険料控除や扶養控除などの控除を受けようとする方  など

4.確定申告書の作成

 確定申告書は、インターネットやスマートフォンで簡単に作成、提出、印刷が可能です。

 マイナンバーカードまたはID・パスワードをお持ちの方は、e-Tax(電子申告)が利用できます。
 また、マイナンバーカードをお持ちでない方でも、作成した申告書を印刷し郵送で提出することも可能です。
 確定申告作成の際は、国税庁ホームページおよび詳細ページ(「所得税確定申告作成コーナー」、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」)をご確認ください。

入力や操作に困った時は・・・
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 電話 0570-01-5901(平日午前9時~午後5時)

国税庁ホームページ

確定申告作成コーナー

国税電子申告・納税システム(e-Tax)


5.申告書作成時に必要なもの

・給与・年金の源泉徴収票
・各種控除証明書や領収書
・医療費控除の明細、医療費通知
・口座番号のわかるもの(所得税の還付申告の場合)
・個人番号の確認ができるもの(マイナンバーカード または 通知カード)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)

6.申告相談について

 申告相談は、小松税務署、町文化センター(税理士)、役場税務課で行います。
 税務署での相談には入場整理券、税理士相談と役場税務課での相談は予約が必要となりますので、ご確認をお願いいたします。

1.税務署での申告相談(入場整理券が必要

【日時】    2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
      9時~16時
【場所】  小松税務署
【問合せ】 小松税務署 0761-22-1171

【注意事項】
税務署での申告には入場整理券が必要ですので、下記のいずれかにて取得してください。
・税務署にて当日配布
国税庁公式LINEアカウントにて事前発行

2.税理士による無料相談(予約制

【日時】    2月17日(金曜日)から2月21日(金曜日)まで
      9時~15時30分(12時~13時除く)
【場所】  川北町文化センター 視聴覚室
【問合せ】 税務課 076-277-1120
      川北町公式LINEからも予約ができます
      (メニュー⇒申請⇒その他の手続き)

 申告相談は1人約30分を目安としますが、時間が前後する場合がありますので、余裕をもってお越しください。

3.役場での申告相談(予約制

【日時】    2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土日祝日を除く)
      9時00分~16時00分(12時~13時除く)
【場所】  役場税務課
【対象】  町民税・県民税の申告 及び 主に収入が給与・年金の方の確定申告
【問合せ】 税務課 076-277-1120
      川北町公式LINEからも予約ができます
      (メニュー⇒申請⇒その他の手続き)

 次の方は小松税務署での申告か、電子申告等をお願いします。

・事業所得(営業・農業・林業)や不動産所得の申告
・株式や土地等の譲渡の申告
・住宅借入金特別控除など住宅に関する申告
・過年度の還付申告
・亡くなった方の確定申告