総務課 ℡076-277-1111

通話録音警告機貸出事業

 町では、令和4年12月1日より、振り込め詐欺などの特殊詐欺から高齢者を守るために、自宅の電話に取り付ける通話録音警告機の貸し出しをを無料で行っています。


対象者

町内に住所を有する者であって、次のいずれかに該当する方
1 高齢者(65歳以上)のみの世帯に属する方
2 日中に高齢者(65歳以上)のみとなる世帯に属する方
3 その他、町長が特に必要と認める方

申請及び決定

機器の貸し出しを受けようとする方は、申請書(様式第1号)に必要事項を記入して、総務課へ提出してください。


機器の貸し出し

貸し出しする機器は、1世帯につき1台とします

貸出期間

貸し出しの日から6ヶ月間。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

機器の管理

利用される方は、貸し出しを受けた機器を善良な管理者としての注意義務をもって使用及び管理してください。
また、貸し出しを受けた機器を譲渡・貸与・担保に供してはいけません。
なお、貸し出しを受けた機器を損傷または無くした場合は、総務課に連絡してください。

機器の返還

貸出期間が終了したときや、機器を利用する必要がなくなったときなどは、危機を速やかに総務課へ返還してください。

費用負担

貸出にかかる費用は無料です。
※ただし、利用者の故意もしくは重大な過失により、機器が故障・破損した場合の修理または亡失した場合の弁償に要する費用を負担していただきます。
※機器の利用に係る電気料等の維持費用及び延長コード等の設備費用についても利用者に負担していただきます。

問い合わせ先

総務課 ℡076-277-1111