産業経済課 ℡076-277-1124

農業振興整備計画の変更(農振除外または編入)について

 川北町全域は、原則、農地を保全していく地域と定められています。農地を転用する場合、いわゆる青地農地では、農業以外のことは行えませんので、農用地から除外する手続き(白地農地にする)が必要です。除外の手続きは1年程度の期間が必要となります。また、除外できない場所もあります。詳しくは、産業経済課にお問い合わせください。手続きは随時受付けています。


※同意書については、署名又は記名押印とし、署名の場合は押印を省略することができます。

フロー図