教育委員会 ℡076-277-1151
川北町奨学金返還支援事業について
目 的
若者の川北町への定住促進と、川北町の新時代へ向けた地域社会を担う人材確保を図るため、地域産業に就職した若者に対する奨学金返還の支援を行う。
対象期間
奨学金返還開始月から起算して継続し5年間
対象者
奨学金の貸与を受けて、高校、高専、短大、大学、大学院等の高等教育機関に進学した者で、下記の要件全てを満たす者(公務員は除く)
・交付基準日が属する年度の4月1日時点における年齢が30歳未満の者
・高等教育機関卒業後、川北町に引き続き居住、または転入し、10年以上継続して川北 町に定住する意思のある者
1 川北町内の本社、もしくは川北町内の事業所に正規雇用されている者、または川北町内において個人で農業その他事業を営む者
2 川北町外の事業所に正規雇用されている者
・奨学金返済に対する他の支援を受けていない者
・川北町税等及び奨学金の返済を滞納していない者
補助金額
1 年度内に返還した奨学金の額の2/3(上限20万円/年) 最大100万円/5年間(60月分)
2 年度内に返還した奨学金の額の1/2(上限10万円/年) 最大50万円/5年間(60月分)
対象奨学金
日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金、石川県育英資金
※日本学生支援機構の第二種奨学金は、元金のみが支援対象となります。
申請方法(イメージ)
申 請 者 川 北 町
・就職1年目
・奨学金返還開始 ・交付対象認定通知(初年度のみ)
・4月以降交付認定申請書提出(認定申請書は1年目のみ)
・交付申請書及び実績報告書、請求書提出 ・確定通知書
・補助金の支払(年度末一括)
※2年目以降の認定申請の必要は無し。
但し、年度末の交付申請書及び実績報告書、請求書の提出は毎年、必要です。
注意事項
◇交付認定後に、町外への転出があった場合には、その時点で交付対象から外れ、交付が取消しとなります。交付対象であった月までは助成します。
◇対象者として既に該当していても、申請の年度をさかのぼって補助することは出来ません。あくまで申請年度分からの補助となります。
◇転入により就職し新たに対象者となった場合は、当該年度で対象となった月分から給付となります。
◇テレワークは仕事場所の特定が不可能なため、対象外とします。
提出書類
【認定申請(1年目のみ)】
・川北町奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書
・奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証する書類の写し
・他
【交付申請及び実績報告(毎年度末)】
・川北町奨学金返還支援事業補助金交付申請書及び実績報告書
・奨学金残高証明書及び償還証明書又はそれに代わる書類の写し
・申請者の住民票抄本の写し
・納税証明書又は非課税証明書
・事業所から交付される就労証明書等