住民課 ℡076-277-1126

国民健康保険の給付

出産育児一時金 (川北町国民健康保険加入者)

出産育児一時金とは
 国民健康保険の加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

 

支給額

 488,000円

 

なお、産科医療補償制度に加入している分娩機関等で出産された場合には、上記の表の金額に12,000円が加算されます。

 

支給方法
 ・直接支払制度による方法

 (出産に要した費用を医療機関等が被保険者に代わって、国保連合会を通じて、町に支給申請する方法)
 ・受取代理制度による方法

 (医療機関等と被保険者の同意のうえ、本人申請により、医療機関等に出産に要した費用を支払う方法)

 なお、直接支払制度、受取代理制度による申請額と支給額とに差額がある場合は、本人申請により、指定の口座に支払います。
 

申請に必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
 ・母子手帳
 ・振込先の通帳
 ・領収書のコピー

 

※注意点
 ・妊娠12週以上であれば、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書等をお持ちください。
 ・会社を退職後6ヶ月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給
  (ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合)されますので、国民健康保険から支給されません。

葬祭費

葬祭費とは


 国民健康保険加入者が死亡したとき、その葬祭を行った人(喪主)に葬祭費が支給されます。

 

支給額
 60,000円

 

申請に必要なもの
 ・国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
 

高額医療費

高額療養費とは
 1ヶ月の医療費の自己負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、対象となるのは医療保険が適用される部分のみで、保険が適用されない自由診療や差額ベット代等は対象外となります。

 限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。

※マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、手続き不要です。(手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます)

 

70歳未満の上限額

   負担区分  区 分  月額上限 年間上限
年間所得(※1)
   901万円超の方
  ア  270,300円
+(医療費-901,000円)×1% 
<多数回該当:140,100円>
1,680,000円
年間所得600万円超
   901万円以下の方
  イ 179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
1,110,000円
年間所得210万円超
   600万円以下の方
  ウ 85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
530,000円
年間所得210万円
        以下の方 
  エ 61,500円
<多数回該当:44,400円>
530,000円
(※2)

住民税非課税の方

  オ 36,900円
<多数回該当:24,600円>
290,000円

 

※1 「年間所得」とは、世帯内全ての国保加入者の総所得金額等からそれぞれ43万円の基礎控除を差し引いた金額の合計額


※2 年間所得が86万円未満の区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。 


※多数回該当とは直近12か月以内に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。

 


自己負担額の計算のしかた
 ・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
 ・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
 ・同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算になります。
 ・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。

 

70歳以上の上限額

負担区分区分        月額上限年間上限
外来
(個人ごと)

入院+外来(世帯ごと)

課税所得
 690万円以上の方
現役並みⅢ 270,300円
+(医療費-901,000円)×1% 
<多数回該当:140,100円>
1,680,000円
課税所得
 380万円以上

 690万円未満の方
現役並みⅡ179,100円
+(医療費-597,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
1,110,000円
課税所得
 145万円以上

 380万円未満の方
現役並みⅠ85,800円
+(医療費-286,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
530,000円
課税所得
 145万円未満の方
 (※3)
一般Ⅰ・Ⅱ22,000円61,500円
<多数回該当:44,400円>
外来:216,000円
世帯:530,000円(※4)
住民税非課税住民税
非課税
世帯Ⅱ
11,000円25,700円
<多数回該当:24,600円>
 外来:96,000円

世帯:290,000円

住民税非課税で一定所得以下(年金収入80万円以下など)

住民税
非課税
世帯Ⅰ
8,000円15,700円180,000円

※3 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合、または基礎控除後の所得210万円以下の場合も含みます。


※4 課税所得が28万円未満の区分に該当することが確認できた人は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。


自己負担限度額の計算のしかた

  ・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
  ・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
  ・病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
  ・入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、支給の対象外です。



※世帯合算

 1人の1回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額が1ヶ月単位で合算されます。
 その合算額が限度額を超えたときは、超えた分が高額療養費として支給されます。ただし、70歳以上の方については、全ての自己負担額が合算されますが、70歳未満の方について は、下記の計算で21,000円以上の自己負担額のみ合算対象となります。

 

※自己負担額の計算方法
・同じ月の1日から末日まで暦月ごとの受診について計算となります。
・医療機関別での計算。ただし、同じ医療機関でも入院と外来は別計算。また医科と 歯科も別計算。
・処方箋により薬局で調剤を受けた場合、支払った金額は処方箋を発行した病院での 医療費として算定。

※申請の方法
 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)・領収書・印鑑(認め印)・振込先の通帳をお持ちになり役場住民課までお越しください。お知らせが届いた場合、忘れずに申請しましょう。

 

※時効
 高額療養費には時効がありますのでご注意ください。時効は、診療月の翌月1日から原則2年です。

 

(注意)
 高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基づき支給を行うため、保険者への送付が遅れている場合は、支払が遅くなることがあります。ご了承ください。
 川北町では、高額療養費の対象の方には、診療月の2~3ヶ月後に案内通知を送付しています。

申請書はこちら


療養費

療養費の支給が受けれる場合
 やむを得ない理由で、例えば旅行先などで病気やケガをして国民健康保険被保険者証を持っていなかったときは、本人が医療費の全額(10割)を支払うことになります。このような場合には、保険診療の範囲内で一部負担金を差し引いた額が支給されます。

 

療養費の支給例

ケース 手続きに必要なもの
やむを得ない理由で医療費を全額自己負担した場合 ・診療報酬明細書
・領収書
・国民健康保険被保険者証
(資格確認書または資格情報のお知らせ)
・振込先の通帳等
(口座情報のわかるもの)
コルセットなど治療用装具(補装具)を作った場合 ・医師の診断書
・領収書
・国民健康保険被保険者証
(資格確認書または資格情報のお知らせ)
・振込先の通帳等
(口座情報のわかるもの)

その他、下記のものは払い戻しが受けられます。
・あんま・マッサージの施術
・柔道整復師の施術
・はり・きゅうの施術
・海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき(ただし、治療目的での渡航は認められません)

(注意)
  医療機関への支払いから2年を過ぎると時効により申請ができなくなりますのでご注意ください。 

申請書はこちら

交通事故などにあったとき

 交通事故をはじめ、第三者の行為によって病気やけがをした場合でも国民健康保険で治療を受けることができます。その際には必ず届出が必要となりますので、「第三者行為による傷病届」等の書類を提出してください。

 本来、治療費は加害者が支払うものですが、この場合、国民健康保険が一時的に治療費を立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。

 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えない場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。

届出に必要なもの

    (2)交通事故証明書(自動車安全センターへ申請することで入手可能)





    (7)示談書の写し(示談が成立している場合のみ必要)