住民課 ℡076-277-1126
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)を記載する制度が始まります。
詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)を通知
令和7年5月26日以降に準備が出来次第、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書(ハガキ)」が郵送されます。
通知書が届きましたら、振り仮名が正しいかどうか必ずご確認ください。
2.氏名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知された振り仮名(フリガナ)が正しい場合は届出を行う必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
通知された振り仮名(フリガナ)が誤っている等の場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出の方法については、以下をご確認ください。
届出の方法について
届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、市区町村窓口での届出、他の戸籍届出と同様の届出も可能となります。
※届出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
届書の様式は以下のとおりです。
届出の際に気を付けることは?
戸籍のフリガナは公的な本人確認資料になるため、既にお持ちのパスポートや年金手続きで登録した銀行口座のフリガナと違うフリガナを戸籍に記載した場合、名義のフリガナの変更手続きが必要になる場合があります。
令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降(制度開始後)に出生届や帰化届などにより初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届などの届出時に併せてフリガナを届け出ることで、フリガナが記載されます。
お問い合わせ
川北町役場 住民課
電話:076-277-1126