福祉課 ℡076-277-8388
不妊症及び不育症治療費給与金支給について
不妊症治療費
助成対象治療、必要書類、申請期限などの詳細については下記をご覧ください。
治療の種類
・医療保険適用外で受けた不妊治療
・先進医療として告知されている治療を、保険診療となる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて指定医療機関で受けたもの
対象者
・夫婦であること(事実婚を含む)
・県内に1年以上住所を有すること
・治療日及び申請日現在において川北町に住所を有すること
助成期間及び助成金額
妊娠が認められるまで治療費の7割相当分を助成(1年間で上限70万円まで)
必要書類
①不妊治療等治療費給与金交付申請書(治療実施機関で『医療機関記入欄』に記載してもらってください)
②医療機関が発行した領収書及び明細書の原本
③住民票(続柄の記載があるもの)
④振込先の口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカード(写し)
【生殖補助医療と併せて先進医療を受けられた場合】
⑤(先進医療)不妊治療支援事業受信証明書
※単身赴任等で夫婦が別々の住所を有する場合は、住民票で婚姻を確認できないため戸籍謄本が必要
※領収書及び明細書の原本は、申請済み印を押印し後日返却します
申請期限
治療終了日の年度内
(治療終了日が属する年度で助成するため、年度末(毎年3月末)までに申請してください)
不育症治療費
助成対象治療、必要書類、申請期限などの詳細については下記をご覧ください。
治療の種類
医療機関で行われる医療保険適用外の不育症治療
対象者
・夫婦であること(事実婚を含む)
・県内に1年以上住所を有すること
・治療日及び申請日現在において川北町に住所を有すること
助成期間及び助成金額
妊娠が認められるまで治療費の7割相当分を助成(1年間で上限70万円まで)
必要書類
①不妊治療等治療費給与金交付申請書(治療実施機関で『医療機関記入欄』に記載してもらってください)
②医療機関が発行した領収書及び明細書の原本
③住民票(続柄の記載があるもの)
④振込先の口座番号が確認できる通帳またはキャッシュカード(写し)
※単身赴任等で夫婦が別々の住所を有する場合は、住民票で婚姻を確認できないため戸籍謄本が必要
※領収書及び明細書の原本は、申請済み印を押印し後日返却します
申請期限
治療終了日の年度内
(治療終了日が属する年度で助成するため、年度末(毎年3月末)までに申請してください)
問い合わせ・申請窓口について
不妊症・不育症の相談窓口
不妊症・不育症の相談は石川県不妊相談センター<外部リンク>が利用できます。
給与金の申請・問い合わせ
福祉課(保健センター内)
電話 076-277-8388(直通)