生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充と延長について
中小事業者等が新たに投資した機械、装置などの設備等の固定資産税を3年間免除する特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援するため、対象資産に事業用家屋及び構築物を新たに加えるとともに、令和3年3月31日までに取得した資産に限られている取得期限を2年間延長し、令和5年3月31日までとします。
【生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の申請について】
川北町では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、町の取組指針である「川北町導入促進基本計画」を策定し、経済産業大臣からの同意を得ました。
中小企業者は、この計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成し、町から計画の認定を受けた場合に支援措置が受けられます。
支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」が、「川北町導入促進基本計画」に沿った内容であるかについて町で審査を行い、適合する場合は「認定」します。
認定の詳細については、こちらをクリックしてください。
【固定資産税の特例を受けるための申請について】
認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備は、税法上の要件を満たす場合には、税務申告において税法上の優遇措置の適用を受けることができます。
次の要件を満たした場合、固定資産税の特例(3年間課税標準ゼロ)を受けることができます。
【対象設備】
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
償却資産の種類 | 取得価額 | 販売開始からの期間 | |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
先端設備を設置する新築の事業用家屋(取得価格120万円以上で300万円を超える先端設備を稼働させるために取得したもの) |
※令和5年3月31日までに取得したものに限る
その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
【提出書類】
毎年行う償却資産申告書の適用欄に「特例資産に該当」と記入し、次の書類を添付してください。
・工業会証明書(写し)
・認定経営革新等支援機関確認書(写し)
※家屋については、
①家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
②新築の家屋であること
③家屋に先端設備が設置されること
④設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること
について、認定経営革新等支援機関(税理士、会計士、金融機関、商工会など)に確認を受ける必要があります。
【◆提出先(税務申告)】
川北町役場税務課
詳細については、外部リンク〈中小企業庁〉をご覧ください。