傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなった国保被用者の方が、その期間無給や減給となる場合に、規定に基づく傷病手当金を給付します。
対象となる方
・国民健康保険の被保険者(給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方
支給対象となる日数
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
下記の計算式で算出した額が支給額となります。
[(直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 2/3] × 支給対象日数
適用期間
・令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6月まで)
申請方法
住民課窓口で申請を受け付けます。
詳細等ご不明な点は、お電話でも対応いたしますのでお問い合わせください。
郵送での申請も受け付けますので、必要書類を添付の上、住民課まで郵送してください。
申請書類
・国民健康保険傷病手当金支給申請書
※(1)世帯主用、(2)被保険者用、(3)事業主用 の3種類の提出が必要です。
(4)医療機関記入用は、帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した場合に提出が必要です。
(1)【世帯主用】傷病手当金支給申請書 記入例【世帯主用】傷病手当金支給申請書
(2)【被保険者用】傷病手当金支給申請書 記入例【被保険者用】傷病手当金支給申請書
(3)【事業主用】傷病手当金支給申請書 記入例【事業主用】傷病手当金支給申請書
(4)【医療機関記入用】傷病手当金支給申請書 記入例【医療機関記入用】傷病手当金支給申請書