特別定額給付金(仮称)について

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され(令和2年4月20日)、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりました。(給付対象者1人につき10万円給付)

具体的な申請方法、申請時期等の詳細については、総務省から詳細が示され次第お知らせします。

【ご注意ください!】

 現時点で、市区町村や総務省などが、住⺠の皆様の世帯構成や銀⾏⼝座の番号などの個⼈情報を電話や郵便、メールでお問合せすることは、絶対にありません。

給付対象者及び受給権者

○給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている全ての方(外国人登録を含む)

○受給権者
給付対象者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

申請・給付の方法

感染拡大防止の観点から、給付金の申請は以下を基本とし、給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行います。なお、やむを得ない場合に限り、窓口での申請・給付を認めます。

○郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送される申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに、市区町村に郵送するもの。

○オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請するもの(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要です)。

申請書発送・給付開始日

速やかに申請を受け付けられるよう現在準備を進めております。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内となります。

総務省の公表情報について

特別定額給付金(仮称)の概要について〈総務省リンク〉
特別定額給付金を装った詐欺にご注意ください [PDF:164KB] 〈消費者庁リンク〉