空き家改修費等補助金について
◎目的
本町への定住促進及び、空き家の利活用促進を図るため、空き家の売買及び賃貸借に伴い要する改修及び修繕に係る費用に対し、補助金を交付する
◎補助対象住宅
- 空き家バンクに登録されている物件
- 当該補助金の交付を一度も受けていない物件
- 売買契約または賃貸契約が成立している物件
◎補助対象者
所有者、買主、借主のうち空き家の改修及び修繕を実施する者で、次のいずれにも該当するもの
(所有者の場合)
- 空き家の改修等を実施する者であること
- 全世帯員が町税又は前住の市町村税を直近3年間で滞納していないこと
- 川北町暴力団排除条例(平成24年川北町条例第11号)に規定する暴力団員でないこと
(買主、借主の場合)
- 空き家の改修等を実施する者であること 空き家の所有者の3親等内の親族でないこと
- 全世帯員が町税又は前住の市町村税を直近3年間で滞納していないこと
- 川北町暴力団排除条例(平成24年川北町条例第11号)に規定する暴力団員でないこと
- 補助金の交付決定日の属する年度の翌年度から起算して10年以上継続して、補助対象物件に居住すること
◎補助金申請期日
売買契約又は賃貸借契約を締結した日又は入居日のいずれか遅い日から起算して、6カ月以内に補助金の交付を申請すること
◎補助金額
改修工事費用の1/2以内(上限額50万円)
ただし、
- 改修に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が50万円以上のものであること。
- 床又は壁、天井のいずれにも固定されない家具、電気製品その他の物品購入及び設置に要する費用等を除く。
※当該補助金が交付された空き家は、補助金の交付決定日の属する年度の翌年度から起算して10年間は「川北町住宅
リフォーム助成事業補助金」の対象外
※「川北町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金」は併用可能
◎申請書様式
※工事着工前に、補助申請が必要です。(着工後は補助対象になりません。)
【空き家等関係についてのお問い合わせ先】
川北町役場 土木課
TEL 076-277-1108
FAX 076-277-1748