税務課 ℡076-277-1120

川北町納期前納付報奨金制度について

住民税と固定資産税について、第1期の納期限までに全期分を一括して納付された場合に報奨金を交付する制度です。川北町税条例の規定(交付率の100分の1.0)に基づき交付を行っていますが、令和6年4月より下記のとおり変更となります。

納期前納付報奨金制度とは

 納期前納付報奨金制度は、戦後(昭和25年)地方税法の施行とともに「納税意識の普及と啓蒙」「税収の早期確保」「収納事務の簡素化」を目的に設立され、創設後70年以上が経過しています。川北町では住民税と固定資産税がこの制度を継続していましたが、全国的には昭和38年度から各地でこの制度が廃止されており、県内では全市町が廃止しております。

制度見直しの理由

(1)制度創設以来70年以上が経過し、近年では金融機関や口座振替による納税をはじめ、地方税統一 QRコードを用いた納付など、納付方法の多様化により納税者の利便性も大きく向上し、創設時の目的である納税に対する意識が浸透していること。

(2)個人住民税が給与や年金から天引きされている方(特別徴収の方)には報奨金制度が適用されず、不平等・不公平が生じていること。

(3)石川県内では、本町以外のすべての市町が既に制度を廃止していること。

◆住民税の報奨金制度は令和6年度より廃止◆

・住民税の報奨金制度は廃止されますが、引き続き全期前納(一括納付)で納税されることは可能です。
・これまで口座振替をご利用の方で全期前納から期別納付(年4回)へ変更を希望する場合は、変更手続きが必要となります。

◆固定資産税の報奨金制度は段階的に変更◆

・固定資産税の報奨金制度は下表のように交付率が変更となります。

「各期分の税額」×「交付率」×「前納月数」=「報奨金額」
※これまでの報奨金交付率は「1.0%」



必要な手続きについて


引き続き全期前納(一括納付)を希望される場合はお手続きは不要ですが、口座振替をご利用の方で全期前納から期別納付(年4回)へ変更される場合は、事前に手続きが必要となります。 ※住民税、固定資産税それぞれに手続きが必要です。

○全期前納をされている方で、引き続き全期前納される方
 ・窓口納付(納付書)の場合 ※手続きの必要はありません
 ・口座振替の場合 ※手続きの必要はありません
  これまで通り第1期の納期限に1年間の税額を一括して引落しいたします

全期前納をされている方で、期別納付に変更される方
 ・窓口納付(納付書)の場合 ※手続きの必要はありません
  納付窓口で期別ごとの納付書で納付していただきます
 ・口座振替の場合 ※手続きが必要となります
  期別振替への変更のため町内金融機関または役場税務課にて「口座振替依頼書」を提出していただく必要があります

 

これまでこの制度の運用にご協力いただきました納税者の皆さんにお礼を申し上げると共に制度の廃止につきましてもご理解と、引き続き納期限内納付にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

川北町税務課 TEL:076ー277ー1120
       FAX:076ー277ー2584