総務課 ℡076-277-1111
特例郵便等投票制度について
新型コロナウルス感染症により宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件を満たす場合、郵便により投票することができます。
対象者
(1)有権者の方
(2)感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方又は検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※特例郵便等投票制度は、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は、早めに手続をしてください。
手続きの流れ
1.川北町選挙管理委員会に対し、書面により投票用紙等を請求してください。(選挙期日の4日前必着)
2.川北町選挙管理委員会から投票用紙等が交付されます。
3.投票用紙に記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、更に外封筒に入れて封をします。
外封筒の表面に、投票用紙を記載した年月日と場所を記載し、署名してください。
4.投票用紙等を川北町選挙管理委員会へ郵送してください。
※詳しくは、川北町選挙管理委員会までお問い合わせください。
【問合せ先】川北町選挙管理委員会 ☎076-277-1111
制度内容の詳細
(1)特例郵便等投票制度の内容(PDFファイル:267KB)
(2)投票用紙等の請求手続について(PDFファイル:199KB)
(3)投票の手続について(PDFファイル:185KB)