総務課 ℡076-277-1111

令和6年 能登半島地震災害義援金の配分について

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方(人的・住家被害を受けられた方)に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。
※義援金は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。



義援金配分対象および配分金額について

令和6年能登半島地震により下表の被害区分に該当した場合、被災時に居住していた市町へ申請することができます。
すでに第一次配分及び第二次配分の申請をされた方は、再度の申請は必要ありません。今回初めて申請される方は、一次・二次・三次の合計額が配分されます。


申請時に必要な書類

(1)令和6年能登半島地震災害義援金配分申請書
(2)添付書類
   ①死亡した方のご遺族
    □ 死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
    □ 死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
    □ 死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類
    (水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
   ②重傷を負った方
   □    医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
   ③住家に被害を受けた方
   □    罹災証明書の写し
   □    被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類
     (世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
   □    「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
   ④通帳の写し または キャッシュカードの写し
    ・    振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
    ・    申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

申請方法

(1)窓口
   場所:川北町役場2階 総務課
   時間:月~金曜日(祝日除く)   午前8時30分~午後5時15分

(2)郵送
   〈申請時に必要な書類〉を下記のあて先までお送りください。
   あて先:〒923-1295 石川県能美郡川北町字壱ツ屋174番地 川北町総務課あて

※申請書到着後、川北町より石川県あて配分の申請をいたします。
 申請された方への口座振込には期間を要する場合がございますので予めご了承ください。

問い合わせ先

川北町役場総務課 ℡076-277-1111