産業経済課 ℡076-277-1124

漏水による水道料金の減免について

 ご家庭の敷地内の給水装置は、使用者の所有物であり、適切に管理していただくものになります。
 敷地内で漏水が発生し水量が増えた場合、漏水の修理費用や水道料金は使用者の自己負担となります。
 ただし、適切な管理を行っていても発見が困難な場合があるため、一定の基準を満たす場合、漏水による水道料金を減免いたします。

減免の対象について

  • 地下、壁中、床下その他発見が困難な箇所からの漏水であること
  • 災害等で発生した漏水であること
  • 漏水修理の工事を完了していること

減免の対象外となる場合について

  • 使用者等の故意または過失による漏水の場合
  • 使用者等が漏水を把握しながら適切な時期に修理を行わなかった場合
  • 過去1年以内に本減免を受けており、同一箇所からの漏水の場合
  • 漏水による影響が軽微で、修理前後の差が10立方メートル未満の場合
  • 水道管以外の場所から漏水した場合(※)

※ 給湯器、エコキュート、トイレのレバー、シャワー・蛇口のパッキン、その他各種設備・器具等の故障や破損等による漏水は減免の対象となりません。

申請方法について

 減免を受けるためには申請が必要です。
 漏水の修理を行った上で、下記の申請書をご提出ください。
 修理工事業者がご不明な場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。





減免の対象期間について

 漏水の修理が完了した月から起算して最長3か月分まで

減免される料金について

 原則として、漏水の修理が完了した翌月の使用水量を標準とし、過去12か月の平均使用水量など勘案して「認定水量」を決めます。
 その認定水量を超えた分を「漏水のため増加した水量」と想定し、半分相当を減免いたします。
 ※ 漏水のため増加した水量が10立方メートル未満の場合は対象外となります。
 ※ 減免・還付の処理は、3~4か月程度お待ちください。


漏水の確認方法について

(1)宅内の蛇口を全部閉める。
(2)水道メーターボックス内の水道メーターのふたを開ける。
(3)水道メーター内のパイロットが回転していないか確認する。
 ※ゆっくりでもパイロットが回転していると漏水の可能性があります。
 ※漏水の調査・修理等の費用は自己負担になります。
 ※漏水による被害を抑えるため、長期に渡って家を空けられる場合は、メーターボックス内にある止水栓を止めることをお勧めします。


お問い合わせ先

 川北町役場 産業経済課
 電 話:076-277-1124
 FAX:076-277-2584