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『地域計画』について

地域計画の公表

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めましたので公表します。

区 域地 区 名地 域 計 画目 標 地 図
川北東部地区藤蔵、中島、三反田●【東部地区】地域計画
●【東部地区】目標地図に位置付ける者
●川北東部地区(凡例:番号)
川北中部地区草深、上先出、下先出、
壱ツ屋、土室、与九郎島
●【中部地区】地域計画
●【中部地区】目標地図に位置付ける者
●川北中部地区(凡例:番号)
川北西部地区上田子島、下田子島、舟場島、
木呂場、橘、橘新、朝日
●【西部地区】地域計画
●【西部地区】目標地図に位置付ける者
●川北西部地区(凡例:番号)