住民課 ℡076-277-1126

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行とは

 令和6年12月2日から、乳児(満1歳未満)、カード紛失等による再発行、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、申請から最短1週間程度でマイナンバーカードを発行する制度で、カードは直接ご自宅に届く仕組みです。

手数料について

 マイナンバーカードの紛失等の場合に、特急発行により再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。

※特急発行でない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

特急発行の対象となる方

  1歳未満の方  

 申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 出生届と同時に申請することが可能です。

  国外から転入した方  

 国外からの転入後、初めて転入届をする方が対象です。

 ただし、初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

 特急発行を申請できる期間は、転入届を提出した日から30日以内です。

  マイナンバーカードを紛失した方  

 マイナンバーカードを紛失し、紛失後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、紛失の届出をした日から30日以内です。

 再発行手数料がかかります。

  追記欄の余白がなくなり再交付となる方  

 カード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードが再交付となる方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内です。

 再交付手数料はかかりません。

  新たに住民票に記載された中長期在留者等  

 届出により、新たに住民票に記載され、届出後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者となった場合の届出した日から30日以内です。

  マイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方  

 マイナンバーの変更により、マイナンバーカードが失効となる方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、マイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に加えて、その旨の知らせをした日から30日以内です。

 再発行手数料がかかります。

  マイナンバーカードが焼失または破損し、カードの機能が損なわれた方  

 マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内です。

 再発行手数料がかかります。

  無戸籍等の方で新たに住民票に記載された方  

 無戸籍だった等で新たに住民票に記載され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

 特急発行を申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

  刑事施設等に収容されていた方  

 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方が対象です。

 ただし、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する場合に限ります。

 特急発行を申請できる期間は、本人確認書類を入手した日から30日以内です。

手続きの流れについて

1.申請者が窓口に来庁する
2.要件や本人確認書類を確認し、受付を行う
3.職員が暗証番号を預かり、カードの申請を行う
4.3の手続きの後、1週間程度で国から申請者あてにマイナンバーカードが簡易書留で送付される

※下記の場合は、特急発行の交付が1週間以上かかる場合があります
 ・住所地以外の市町村で申請した場合
 ・顔認証マイナンバーカードの交付を希望している場合
 ・カードの送付先が申請者でなく、市町村に送付する場合
 ・カード申請時に書類不備があった場合
 ・新たに住民基本台帳が作成される場合(出生届と同時に申請した場合など)
 ・システムの不具合や不備があった場合

問い合わせ先

 川北町役場 住民課

  電話:076-277-1126