税務課 ℡076-277-1120

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置の申告について(平成28年3月31日以前)

 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に、居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を行った方で下記の要件を満たす場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)が3分の1減額されます。

●要件

<居住者の要件>
 次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること。
 ①65歳以上の方(改修工事年の翌年1月1日現在に65歳以上となる方)
 ②要介護認定又は要支援認定を受けている方
 ③障害者

<家屋の要件>
 平成19年1月1日以前から存している家屋であること。
 ※住宅耐震工事に伴う固定資産税の減額措置を受けている家屋及び賃貸住宅は除く

<改修工事の内容・工事費の要件>
 次のいずれかに該当する工事を、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に行い、バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が50万円以上であること。(※平成19年4月1日から平成25年3月31日までについては、バリアフリー改修工事に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が30万円以上であること。)
 ①廊下の拡幅          ⑤手すりの取り付け
 ②階段の勾配の緩和       ⑥屋内の段差の解消
 ③浴室の改良          ⑦引き戸への切り替え
 ④トイレの改良         ⑧床の滑り止め化

●減額になる期間及び税額

改修工事が行われた家屋に係る翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
※一戸あたり床面積が100㎡を超える場合は、100㎡相当分を限度とします。

●手続き

 別紙「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入したうえ、次の添付書類を添えて改修工事完了後3ヶ月以内に、税務課まで申告してください。

【添付書類】
(1)居住者の要件を確認できるいずれかの書類
  ①65歳以上の方
    → 住民票、運転免許証、健康保険証の写し等
      (住所、氏名、生年月日が確認できる書類)
  ②要介護認定、要支援認定を受けている方
    → 介護保険の被保険者証の写し
  ③障害者
    → 障害者手帳の写し等
      (障害があることを証明する書類)

(2)改修工事関係書類
  ①バリアフリー改修工事明細書(別紙様式)
  ②改修工事内容を確認することができるもの
  (工事内容を示す書類は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
   住宅瑕疵担保責任保険法人による証明で代替可)
  ③改修工事箇所を撮影した写真(改修前後のもの)
  ④領収書の写し(改修工事の費用を支払ったことが確認できるもの)

(3)介護保険給付及び助成制度を受けた場合はそれを確認できるもの
  (給付決定通知書、支給決定通知書等)

●その他

(1)証明すべき事項を公簿等で確認できるときは、その書類を省略できる場合があります。
(2)申告書提出後、税務課職員が現地確認を行う場合があります。

不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問合せください。