総務課 ℡076-277-1111

川北町のパブリックコメント制度について

パブリックコメントの対象となる計画、条例など

  1. 町の基本的な施策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定または改定
  2. 町の基本的かつ重要な制度を定める条例の制定または改廃
  3. 町民に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定または改廃
  4. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

パブリックコメントの対象から適用除外となるもの

  1. 実施機関が緊急を要すると認める場合
  2. 実施機関が軽微な変更と認める場合
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出する場合
  4. 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
  5. 法令により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続を行う場合

施策等の案の公表方法

1.施策等の案を公表する前に、本ホームページなどで、パブリックコメントの実施について予告を行います。
2.施策等の案の公表時に、意見の提出先と提出方法をお知らせします。
3.施策等の案を公表してから、原則として20日程度の期間を意見提出期間とします。
4.ご意見の提出方法は、次の方法でお願いします。
 ①担当課窓口への持参
 ②郵便
 ③ファクシミリ
 ④電子メール

※ご意見を提出される際には、氏名(団体名)、住所(所在地)等をご記入ください。氏名、住所等が記入されていない場合には、ご意見として取り扱わない場合があります。

頂いたご意見の取り扱い

  • 町の実施機関は、ご意見の募集を終了した後、それらを取りまとめて整理し、施策等の案に提案者のご意見が合理的に反映できるかどうかを検討し、最終的な意思決定を行います。
  • 提出されたご意見については、ご意見に対する町の考え方を示し、本ホームページで公表を行います。
  • 公開にあたっては、ご提案者の氏名、住所等は公表しません。
  • 寄せられたご意見については、個別に回答を行うことはしません。また、募集内容とは直接関係のない意見や、明らかに悪ふざけであると判断される意見については、パブリックコメントの意見としては取り扱いません。
  • 施策等の案の対して、賛成または反対のみのご意見に対しましては、町の考え方を示すことはしません。