住民課 ℡076-277-1126

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは

 各種行政サービスの基礎である全国の市区町村の住民基本台帳と都道府県・指定情報処理機関を専用回線で結ぶこと(ネットワーク化)により、全国共通の本人確認を行うためのシステムです。
 このシステムにより、市区町村の区域を越えた住民サービスが可能となり、市区町村をはじめ、都道府県や国の行政機関などの事務処理が効率的に行えるようになります。

本人確認情報

 住基ネットにおいて、都道府県・指定情報処理機関に記録・保存され、国の機関等に提供される情報です。
これは住民票に記載されている事項のうち、氏名・生年月日・性別・住所の4情報と住民票コードとこれらの変更情報に限られています。

住民票コード

 住基ネットの基礎となる11桁のコードで、コンピュータにより無作為に作成されています。
川北町では、平成14年8月に住民票に記載されている全員の方に付番し、世帯あてに通知をお送りしています。
 住民票コードは変更することもできます。ただし、無作為に作成されますので、番号を指定することはできません。変更を希望される方は、川北町役場住民課へ身分証明書と印鑑をお持ちになり請求してください。

※住民票コード番号の管理について

皆様の情報を守るため、次のような万全の対策を期します。

  • 法律や条例で情報の提供先と利用目的を限定します。
  • 住民票コードを民間事業者が利用することはできません。
  • 情報の暗号化や、進入防止装置を設置して不正不法な侵入による情報の漏洩を防ぎます。
  • システムを操作する職員を限定するなど管理を厳重にして、目的以外に利用しません。
  • 関係職員には、法令により秘密の保持が義務づけられています。
  • 国の行政機関などに提供される情報は、4情報・住民票コード番号・これらの変更情報に限られます。それ以外の情報は、記録・保存されることはありません。

第1次サービスとは

 行政機関への申請・届出に住民票の添付が不要となります。
  これまでに
    パスポートの申請    → 住民票
    恩給受給権調査申立書   → 町長の記載事項証明
    国民・厚生・共済年金の受給者   → 現況届
  などが必要なくなりました。
  今後は、各種行政手続きに利用される予定です。

第2次サービスとは

住民基本台帳カードの交付

希望される方に交付されます。
申請は、本人が原則です。“顔写真あり”または“顔写真なし”を選択できます。“顔写真あり”のカードは、公的な身分証明書としてご利用いただけます。

カードの申請に必要なもの

  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 公的機関発行の写真付身分証明書
  • “顔写真あり”を希望される場合は、写真(縦4.5cm×横3.5cm)1枚

※カード交付時に、暗証番号(パスワード)の設定をさせていただきます。

住民票の写しの広域交付

本人又は本人と同一世帯の方の住民票が、全国どこの市区町村でも取れます。(戸籍表示のないもの)
ただし、住基カードや運転免許証などの公的機関が発行した写真付の身分証明書が必要となります。

転入転出手続きの特例(付記転出について)

住基カードの交付を受けている方は、転出届を郵送で行うことにより、引越しの手続きに役所の窓口に行くのが1度で済みます。
転出届は、便箋等に「付記転出届」と記載のうえ、下記の事項を記載し住民課あて郵送してください。

【記載事項】

  • 届出人氏名
  • 新旧の住所及び世帯主氏名
  • 転出される方の氏名
  • 転出予定日
  • 連絡先電話番号
付記転出の流れ

住所地の役所へ郵送で付記転出届を郵送する。
     ↓ 役所で転出事項の入力が必要ですので、郵送後4~5日後
住基カードを持参し、新住所の役所に転入届をする。
     ↓ 住基カードの提示、パスワードの入力、印鑑が必要です。
住所の異動届が完了です。

※国民健康保険や老人保健、児童手当等に該当される場合は、別途転出の手続きが必要となります。

※付記転出届の転出予定日から30日経過している場合、転入してから14日以上経過している場合は付記転出・転入ができません。  通常の転出証明書による手続きをお願いします。