住民課 ℡076-277-1126
第2弾マイナポイント申込について
マイナポイント申込のための支援窓口を開設しています
マイナポイント申し込み期限が「令和5年9月末」 まで延長されました。
(令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請された方が対象となります。)
令和2年9月から開始されたマイナポイント事業とは、マイナンバーカードの普及促進および消費活性化を目的として、キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイントを国が付与する事業です。
令和4年6月末から開始される「第2弾マイナポイント」では、マイナンバーカードの新規申請(これまでマイナポイントを申し込んでいない方も含む)で最大5,000円分相当、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録を行った方がそれぞれ7,500円相当分のマイナポイントを取得できます。
マイナポイントをもらうには、マイナンバーカードを取得し、マイナポイントの申込(対象のキャッシュレス決済サービスを1つ選択)が必要です。
住民課窓口では、支援窓口を開設し、マイナンバーカードの申請やマイナポイントの設定支援を実施しております。
これを機にぜひ、マイナンバーカードを取得しましょう。
1 マイナンバーカードを新規取得した方に最大5,000円分のポイント!
マイナポイントの予約・申込を行い、選択したキャッシュレス決済サービスで2万円分のチャージや支払いをすると、その金額に対し25%(最大5,000円分)のマイナポイントが付与されます。付与されたポイントは、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして使用できます。
※すでにマイナンバーカードを取得しているが、まだマイナポイントを申し込みされていない方も対象となります。
マイナポイントの申込期限:令和5年9月末(再延長されました)
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(※マイナンバーカード受取時に設定した「数字4桁」)
- ご希望のキャッシュレス決済サービス(※マイナポイント事業に参加している決済サービスに限ります。マイナポイント申込にあたって事前登録が必要な場合があります。)
ポイントが付与される時期や条件等は、決済サービスごとに異なります。ご希望の決済サービスの概要、マイナポイントが付与される時期や条件、申請時に必要な「決済サービスID」「セキュリティコード」などの確認は下記リンクからご確認ください。(随時更新)
【マイナポイント公式サイト(外部リンク)】
2 健康保険証として利用申込した方に7,500円分のポイント!
専用のカードリーダーが設置された医療機関や薬局の窓口にて、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして利用することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、専用サイト「マイナポータル」より利用申込が必要です。
ご自身のスマホや、カードリーダー付きパソコン、または住民課窓口で利用申込を行ってください。
健康保険証として利用申込した方は、選択したキャッシュレス決済サービスで7,500円分のマイナポイントが付与されます。
マイナポイントの申込期限:令和5年9月末(再延長されました)
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(※マイナンバーカード受取時に設定した「数字4桁」
3 公金受取口座の登録を行った方に7,500円分のポイント!
公金受取口座の登録は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座で国からの給付金等の受取のための口座として、任意に登録いただく制度です。
マイナンバーとともに口座情報を登録することにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、行政機関における口座情報の確認作業等が不要となります。そのため、申請書への口座情報の記入や、口座確認書類の写しの添付といった作業をすることなく緊急時の給付金が受け取れるようになります。
公金受取口座の登録は、専用サイト「マイナポータル」より利用申込が必要です。
ご自身のスマホや、カードリーダー付きパソコン、または住民課窓口で利用申込を行ってください。
公金受取口座の登録を行った方は、選択したキャッシュレス決済サービスで7,500円分のマイナポイントが付与されます。
マイナポイントの申込期限:令和5年9月末(再延長されました)
マイナンバーカードの申請期限:令和5年2月末
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(※マイナンバーカード受取時に設定した「数字4桁」)
- 登録する口座の通帳またはキャッシュカード等(※本人名義のものに限る)