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低所得者世帯支援給付金〈追加支援分〉【住民税非課税世帯】のお知らせ

令和6年度住民税非課税世帯を支援する給付金(低所得者世帯支援給付金〈追加支援分〉)のおしらせ

支給対象となる世帯は、次に当てはまる世帯

●令和6年12月13日時点で川北町に住民登録のある世帯全員が住民税非課税の者で構成された世帯であること



給付金の支給額と申請期限


● 支給金額:1世帯3万円

● 申請期限:令和731


給付金チラシ 表面


給付金チラシ 裏面

申請方法

 低所得者世帯支援給付金の支給を受けるには、次の申請を行ってください。
 ※申請期限までに申請等がない場合は、給付金の支給を受けることができません。

1.令和6年12月13日時点で川北町に住民登録されていて【住民税非課税】世帯(確認書が届いた世帯)
  ※対象世帯であっても、住民税均等割または所得割を課税されている者に扶養されている者だけの世帯は対象となりません。
  (例)非課税の高齢世帯を、別世帯の息子が税扶養している場合などは、受給対象世帯となりません


川北町から『確認書【非課税世帯分】(あお色の用紙)』が届きます。確認書の両面を確認し、必要事項を記入し《代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の添付が必須です。》、役場福祉課へ提出ください(郵送可)

2.令和6年1月2日以降に川北町へ転入した者がいる世帯で、令和6年度「住民税非課税」世帯(申請が必要な世帯)

  • 川北町へ、令和6年1月2日以降に世帯全員が転入され、全員が非課税の世帯
  • 川北町へ、令和6年1月2日以降に世帯のどなたかが転入され、全員が非課税の世帯
申請書の提出が必要です。役場福祉課または下部の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、役場福祉課へ提出ください。.

(注意)申請しようとする世帯の中に、住民税に関して未申告者(所得が有る・無しを申告していない者)がいる場合は、税を申告し、世帯員全員が非課税となったら、申請書(低所得者世帯支援給付金【追加支援分】(請求書))と非課税証明書をご提出ください。

(確認事項)
 ①住民税所得割または所得税が課税されている親族等の扶養を受けていないこと
 ②世帯の中に、住民税を未申告である(所得の有る・無しを申告していない)者がいないこと
 ③令和6年1月1日時点で住民票のあった市町村が発行する、令和6年度の非課税証明書を添付すること
 ④記入した給付金振込口座・番号に誤りがないこと
 ⑤振込先の口座が確認できる通帳等のコピー・本人確認書類のコピーを添付してあるか
 ⑥令和6年1月2日以降に日本国外から川北町へ転入された者がいる世帯は、パスポートのコピーをつけてください



記入例 おもて


記入例 うら

給付の時期

川北町が確認書(または申請書)を受理した日から21日前後

※この低所得者世帯支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止、第4条により非課税所得となります。また、本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただくことがあります。

子ども加算について

対象の世帯のうち、平成18年4月2日以降に出生した児童を扶養している世帯には、子ども一人当たり2万円を加算して給付いたします。

問い合わせ先

福祉課(川北町保健センター内) 電話番号:076-277-8388