住民課 ℡076-277-1126

令和5年度 子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を昨年度に引き続き支給します。
(注)住民税非課税の方が主な対象となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告していない方は速やかに住民税の申告をしてください。本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

支給額

対象児童一人当たり5万円

対象児童

令和5年3月31日時点で18歳未満の児童
(特別児童扶養手当の対象となる障害児の場合、20歳未満)

支給対象者

対象児童を養育する世帯で、次の①~③のいずれかに該当する世帯(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

①令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった世帯
 ※対象者の方には既に本給付金を支給しました
②令和5年度の町民税(均等割)が非課税の世帯(※申請不要)
③令和5年1月1日以降の収入が急変し、町民税(均等割)非課税相当の収入となった世帯(※申請必要)

(注)ひとり親世帯分の給付金と本給付金の両方を受給することはできません。ひとり親給付金を支給された方は対象外となります。
(注)本給付金は世帯に1回の支給です。父母それぞれで受給することはできません。
(注)その他ご不明な場合は、住民課窓口にお問い合わせください。

申請手続

➤支給対象者で②(申請不要)の方
 住民課より7月中旬に「支給についてのお知らせ」を送付します。同月中に児童手当または特別児童扶養手当の登録口座に支給いたします。
 給付金の受け取りを辞退する方、支給口座の変更を希望する方は、下記の書類を住民課あてに提出してください。



➤支給対象者で③(申請必要)の方
 申請期間:令和5年7月3日から令和6年2月29日まで
 (下記、申請必要書類をそろえて提出してください。申請書等は当HPでダウンロードするか、または住民課窓口で入手してください。)

≪必要書類≫
①申請書
 ※所属庁から児童手当を受けている公務員の方は、申請には所属庁の証明が必要です。
②申請者の本人確認書類のコピー(免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
③振込先の金融機関、支店、口座番号、名義人がわかる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど)
④申請者の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類(住民票(続柄記載あり)、戸籍謄本等)
 ※対象児童が川北町在住、または児童手当・特別児童扶養手当の対象となる児童の場合、必要ありません
⑤簡易的な収入見込額の申立書【家計急変者】
⑥簡易的な所得見込額の申立書【家計急変者】
 ※⑤の要件を満たさない方のみ提出してください
⑦上の⑤または⑥の根拠となる書類のコピー
 ⑤の場合:給与明細書、年金額改正通知書など収入額が分かる書類
 ⑥の場合:帳簿など控除額が分かる書類
 ※新型コロナウイルス感染症の影響で失業された方(収入が0円となった方)は、お勤め先の「退職証明書」「健康保険資格喪失証明書」など

【各種申請書・ご案内チラシ ダウンロード】







お問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター
 電話:0120ー400ー903 受付時間:平日9:00~18:00

川北町役場 住民課
 電話:076ー277-1126 受付時間:平日8:30~17:15