税務課 ℡076-277-1120

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額措置の申告について

 令和6年3月31日までに、「サービス付き高齢者向け住宅」を新築された方で下記の要件を満たす場合、 申告により新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税については(サービス付き高齢者向け住宅1戸当たり120㎡相当分までに限る。)3分の2が減額されます。 

●要件
<家屋の要件>
 ①サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
 ②1戸当たりの住宅部分の床面積が30㎡以上210㎡以下の住宅 
 ③主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物
 ④国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
 ⑤サービス付き高齢者向け住宅の戸数が1棟あたり10戸以上であること

        
●減額される期間及び税額
 新築の翌年度から5年度分、サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120㎡を
 上限として、固定資産税の3分の2を減額(サービス付き高齢者向け住宅部分に限る)

●手続き
  「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書(EXCEL)」に必要事項を記入
  したうえ、次の添付書類を添えて完了翌年の1月31日までに、税務課まで申告してください。


【添付書類】
  ①サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
  ②国または地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証明する書類(写し)
  ③各階の平面図(写し) 

●その他
  必要に応じて、税務課職員が現地確認を行う場合があります。
   
☆不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問合せください。

問合せ先
川北町役場 税務課 固定資産税係
℡076‐277‐1120