税務課 ℡076-277-1120
住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置の申告について
令和6年3月31日までに、居住の用に供する家屋について現行の耐震基準に適合させるような改修工事を行った方で下記の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税(当該家屋の120㎡相当分までに限る。)が2分の1減額されます。
※認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2減額されます。
●要件
<家屋の要件>
昭和57年1月1日以前から存する住宅用家屋であること。
(耐震改修された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分のみで、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。)
<改修工事の要件>
令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるような耐震改修工事を行うこと。
<工事費の要件>
耐震改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上であること。
●減額される範囲と期間
減額される期間は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が2分の1が減額されます。
〔工事完了時期及び減額期間〕
令和6年3月31日までに工事完了 → 翌年度から1年間
(※要安全確認沿道建築物に該当する住宅は翌年度から2年間)
※一戸あたり床面積が120㎡を超える場合は、120㎡相当分を限度とします。
●手続き
「耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(EXCEL)」に必要事項を記入した上、次の添付書類を添えて改修工事完了後3ヶ月以内に、税務課に提出してください。
【添付書類】
(1)地方税法施行規則附則第7条第6項に規定する基準を満たすことを
証する書類(固定資産税減額証明書)
(※)証明書の発行主体…建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、
住宅瑕疵担保責任保険法人
(2)改修工事に要した費用が確認できるもの(領収書の写し等)
(3)改修工事の内容が確認できる書類(工事明細書)
(4)改修工事箇所の図面・写真(改修前・後)
●その他
(1)証明すべき事項を公簿等で確認できるときは、その書類を省略できる場合があります。
(2)必要に応じて、税務課職員が現地確認を行う場合があります。
☆不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問合せください。
●問合せ先
税務課 固定資産税係
TEL:076-277ー1120