産業経済課 ℡076-277-1124

中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度)第4号

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定申請について

自然災害等の突発的自由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
【指定案件情報】経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。

制度の詳細は経済産業省のHPを参照してください。

対象中小企業者

次の要件を満たす町内中小企業者
・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。ただし、創業して1年未満の事業者の場合は同要件は適用されません。 指定地域:47都道府県
・指定を受けた災害等の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の比較について、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することになります。
しかし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は前年同期と比較することになります。

【創業者等に対する運用緩和】
前年実績のない創業者や前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定を受けられる場合があります。

運用緩和の対象となる方
・業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
・事業拡大等(店舗増加等)により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※運用緩和の基準については、こちらをご確認ください。

申請に必要な書類

●該当する認定申請書(2部)
(2部とも記名・押印が必要となります)
●災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等と対応する前年同期の売上高等が確認できる書類(試算表・売上台帳等)
●最近1か月間とその後2か月間の見込み売上高等と対応する前年同期2か月間の売上高等が確認できる書類(試算表・売上台帳等)

●直近の決算報告書の写(法人のみ)   
●商業登記簿謄本の写(法人のみ)

●直近の確定申告書(控)の写(個人のみ)

●委任状(本人以外の方が認定申請を行う場合)




申し込み方法

・認定窓口   川北町産業経済課
・指定期間   令和2年2月18日から令和2年12月1日まで
        ※令和5年6月30日まで延長されました
        詳細はこちらをご覧ください

関連リンク

中小企業庁HP