住民課 ℡076-277-1126

国保Q&A

資格手続き・保険証について

Q1 現在、国民健康保険に加入していないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続きをすればいいのですか?
A すべての人が何らかの健康保険に加入しなければならないことになっています。したがって、会社等の健康保険に加入できる人以外は国民健康保険に加入することになります。お医者さんにかかっていないときでも加入しなければなりません。


Q2 勤め先を退職し、社会保険をやめたので国民健康保険に加入したいのですが・・・
A 役場1階住民課で手続きしてください。
●手続きで必要なもの
・社会保険等をやめた証明書(社会保険資格喪失証明書・離職票等)
・同じ世帯の人がすでに国民健康保険に加入している場合は国民健康保険被保険者証
・印鑑(認めで可)


Q3 国民健康保険に必ず入らなければいけないのですか?
A 現在の医療保険制度では、国民のすべてが何らかの健康保険に加入しなければいけません。(「国民皆保険」制度)他の市町村から転入したり、他の健康保険をやめたりした場合、国民健康保険の加入手続きしたときから保険税を納めればよいと考えがちです。しかし、国民健康保険の資格は、他の健康保険が適用されなくなった日、又は退職の日の翌日から発生し、保険税も届け出の遅れた分をさかのぼって負担することになります。加入手続きは社会保険が喪失した日又は川北町に転入してから14日以内に行ってください。


Q4 就職して社会保険に加入したので、国民健康保険をやめたいのですが手続きは必要ですか?
A 必要です。社会保険に加入することで国民健康保険の資格は喪失されますが、自動的には切り替わりません。新しい健康保険と国民健康保険の両方の被保険者証と、印鑑をお持ちになり14日以内に届け出してください。


Q5 世帯主は国民健康保険に加入していないのですが、被保険者証に世帯主名があるのですがなぜですか?
A 被保険者証の表面に記載されているのは、あくまで世帯主名であり被保険者証が使用できる人ではありません。使用できる人は被保険者証の中に記載されている人だけです。


Q6 被保険者証を紛失したのですが・・・
A 再交付できますので、住民課窓口で申請してください。(身分を証明できるもの・印鑑をお持ちになり)もし、家の外で紛失された場合は、お近くの警察署又は交番へ必ず紛失届を出してください。

一部負担金・給付について

Q1 急病で被保険者証がなくて病院にかかり、全額(10割)自己負担になったのですが・・・
A 病院にかかるときは、必ず被保険者証を提示しなければなりません。しかし、急病など緊急でやむをえない理由で、被保険者証を持たずに病院にかかり質問にあるようなことがあった場合、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。(詳しくは療養費のページを参照ください)


Q2 コルセットなどの治療用装具を作ったのですが、保険は適用されますか?
A 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具については、療養費が支給されます。(詳しくは療養費のページを参照ください)


Q3 保険適用を受けられない病気やけがはあるのですか?
A 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。また、犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるものは保険適用が受けられません。


Q4 入院などで高額な医療費を支払った場合、お金が戻ると聞いたのですが・・・
A 医療費の患者負担額が高くなり、法律で定められた限度額を超えると、超えた分が支給されます。(申請方法など詳しくは高額療養費のページを参照ください)


Q5 国民健康保険に加入している妻が出産したのですが・・・
A 世帯主に出産育児一時金として、川北町国民健康保険条例に定められた金額が支給されます。(申請方法など詳しくは出産育児一時金のページを参照ください)


Q6 国民健康保険に加入している人が亡くなったのですが・・・
A 葬祭費として、喪主に6万円支給されます。(申請方法など詳しくは葬祭費のページを参照ください)

保険税について

Q1 以前に住んでいた所と保険税額が違うのですが・・・
A 保険税(料)率・算出方法や納期の回数など市町村によって違います。例えとして、算出方法で川北町は3方式(所得割・均等割・平等割)ですが4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)や2方式(所得割・均等割)の市町村もあります。


Q2 納付期限内に支払えないのですが・・・
A 随時、納付相談を受け付けておりますので役場住民課までご相談ください。


Q3 昨年と保険税額が違うのですが・・・
A 保険税は前年中の所得、また加入者数などで毎年変わります。ご不明な点等ございましたら役場住民課までお問い合わせください。


Q4 納税通知書が社会保険に加入している世帯主宛に送られてくるのですが・・・
A 国民健康保険の被保険者が属する世帯では、保険税の納付義務は、その世帯主が負わなければなりません。したがって社会保険に加入している世帯主であってもこの義務はあります。このような世帯を「擬制世帯主」と言います。なお、擬制世帯主は社会保険に加入しているので、保険税の計算には含まれておりません。


Q5 介護保険料ってなんですか?
A 介護保険は40歳以上の方が加入する保険です。65歳以上の人は第1号被保険者で、40歳~64歳までの人は第2号被保険者です。第1号被保険者の介護保険料は(原則的に)年金から差し引かれます。第2号被保険者の介護保険料は、国民健康保険税と一体として徴収いたします。